運転免許証で本人確認可(犯収法)

運転免許証で本人確認、早期廃止 金融庁、口座開設で銀行界に要請
金融庁が銀行業界に対し、預金口座をオンラインや郵送で開設する際、運転免許証の画像で行う本人確認手続きを早期に廃止するよう要請したことが16日、分かった。口座が偽造され特殊詐欺などに悪用されるケースが後を絶たないためだ。6月24日に改正された犯罪収益移転防止法(犯収法)で原則廃止が決まった2027年4月を待たず、成り済まし防止機能が高いマイナンバーカードの活用を促す。(略)

https://news.yahoo.co.jp/articles/70e7595200d175830a761c528b2c5bbec88a020d
  • 免許証画像送信での本人確認がNGであり、免許証ICチップでの本人確認はOK
    →記事でも「画像で行う本人確認手続きを早期に廃止するよう」と書いてあるが、運転免許証ICチップは可という文章がないので、誤解を招きやすいかと思う。
    →参考)ホ方式とヘ(1)方式など
    https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kakunin-qa/2r.pdf
  • 現実問題として、マイナンバーカードじゃなくて良い場面でマイナンバーカードに誘導する政策が散見されることは確かで、私は懐疑的に見ている。
    しかし、この取組自体はマイナンバーカード誘導政策ではなく、なりすまし防止のためのICチップ活用誘導政策(?)というか、拾い画等を使ってのなりすまし口座開設等を防ぐなどする目的(厚み撮影をどう乗り越えるかの問題はあるが、厚み撮影もおそらくごまかせる気はするが、ICチップの偽造は現状では非常に困難なので)である。マイナンバーカード以外も可なので、マイナンバーカードじゃなくて良い場面でマイナンバーカードに誘導する政策とは質が異なる
    →記事が短く、なぜなりすましが防止できるのかの説明がないため、マイナンバーカードじゃなくて良い場面でマイナンバーカードに誘導する政策のように誤解されがちではないかと思う。

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